国頭村立奥間小学校いじめ防止基本方針
目次 Ⅰ いじめ問題に関する基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・2 1 いじめとは 2 いじめの基本認識 3 本校の現状と課題 4 本校のいじめ防止に向けた基本方針
Ⅱ いじめの未然防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 1 生徒や学級の様子を知るためには 2 自己肯定感、支持的風土ある集団づくりのためには 3 保護者や地域へのはたらきかけ 4 いじめの未然防止のための職務別ポイント
Ⅲ いじめの早期発見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 1 教職員のいじめに気づく力を高めるためには 2 いじめ発見のきっかけ 3 いじめの態様・いじめの特性について 4 早期発見のための手だて 5 相談しやすい環境づくりをすすめるためには 6 いじめの早期発見のための職務別ポイント
Ⅳ いじめへの早期対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 1 「いじめ防止対策委員会」について 2 いじめ対応の基本的な流れ 3 いじめ発見時の緊急対応 4 いじめが起きた場合の対応 5 インターネット上のいじめへの対応 6 いじめへの早期対応のための職務別ポイント 7 「重大事態」への対処について
Ⅴ いじめ問題に取り組む体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 1 年間を見通したいじめ防止指導計画について 2 関係機関との連携 3 いじめ早期発見のためのチェックリスト |
国頭村立奥間小学校いじめ防止基本方針
Ⅰ いじめ問題に関する基本的な考え方
いじめは、人として決して許されない行為である。しかしながら、どの生徒にも、どの学校にも起こりうることから、学校、家庭、地域が一体となって、一過性ではなく、継続して、未然防止、早期発見、早期対応に取り組むことが重要である。
いじめ問題への取り組みにあたっては、学校長のリーダーシップのもと、学校全体で組織的な取り組みを進める必要がある。とりわけ、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む未然防止の活動は、教育活動の在り方と密接にかかわっており、すべての教職員が日々実践することが求められる。
1 いじめとは
(1)いじめの定義を理解する
「いじめ」とは「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校(※1)に在籍している当該 児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為 (インターネットを通じで行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒 が心身の苦痛を感じているもの」(※2)と定義する。 |
【いじめ防止対策推進法より】
(※1)小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)
(※2)個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的形式的に行うことなく、いじ
められた児童生徒の立場に立って行うものとする。【「生徒指導提要」平成22年3月文部
科学省より】
2 いじめの基本認識
(1)「いじめ」は・・・
①いじめはどの生徒にも、どの学校にも起こり得るものである。 ②いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。 ③いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く、発見しにくい。 ④いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。 ※被害者の立場に立ち、いじめられている生徒を絶対に守り抜くことを表明する。 ⑤いじめはその行為の様態により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。 ⑥いじめは教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題である。 ※迅速かつ丁寧、組織的で継続的な対応が必要。 ⑦いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。 ⑧いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。 |
3 本校の現状と課題
・本校は86名の学校であり、多様な価値観を持つ生徒が在籍する。人が嫌がることをしたり、軽率な言動が見られたりすることから些細なトラブルがある。
4 本校のいじめ防止に向けた基本方針
すべての教職員等が、「いじめは絶対にゆるさない」という共通理解のもと、いじめはどの子どもにも起こりえるものであるという認識をもつ中で、「いじめをしない」「いじめをさせない」「いじめに負けない」集団づくりを進める。また、「聴き合う」関係の徹底を通して、児童と向き合う時間を大切にする中で、児童をきめ細かく見守る体制を常に意識し、日々の教育活動を通じて豊かな人権感覚を育てる教育実践を組織的に展開する。
Ⅱ いじめの未然防止
いじめ問題において、「いじめが起こらない学級・学校づくり」等、未然防止に取り組むことが最も重要である。そのためには、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、互いに「聴き合う」好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む必要がある。生徒・保護者の意識や背景、地域・学校の特性等を把握したうえで、年間を見通した予防的、開発的な取り組みを計画・実施する必要がある。
1 児童たちや学級の様子を知るためには
(1)教職員の「気づき」が基本
児童や学級の様子を知るためには、教職員の「気づき」が大切である。同じ目線で物事を
考え、共に笑い、涙し、怒り、児童たちと場を共にすることが必要である。その中で、児童たちの些細な言動から、個々の置かれた状況や精神状態を推し量ることができる感性を高めていくことが求められている。
(2)実態把握の方法
①全教職員で、児童の授業中の様子、給食・清掃時間の様子、休憩時間の様子などを観察し、情報交換を密にし、児童の実態を把握する。
②毎月実施されるいじめアンケートから、児童の実態を把握する。
③年2回設定されている教育相談週間や、必要に応じた相談、家庭訪問などを通して児童の実態を把握する。
④連絡帳や個人面談等を通して、保護者からの相談を受け入れる体制の構築
⑤養護教諭・SC・SSW・支援員からの情報収集
2 自己肯定感、支持的風土ある集団づくりのためには
主体的な活動を通して、児童が自分自身を価値ある存在と認め、大切に思う「自尊感情」を感じとれる「心の居場所づくり」の取り組みが大切である。
児童は、周りの環境によって大きな影響を受ける。児童にとって、教職員の姿勢は、重要な教育環境の一つである。教職員が生徒に対して愛情を持ち、配慮を要する子どもたちを中心に据えた温かい学級経営や教育活動を展開することが、児童に自己肯定感や支持的風土ある集団づくりが生まれ、いじめの発生を抑え、未然防止のうえでの大きな力となる。
キーワードは「自己存在感・自己決定・共感的な人間関係」生徒指導の3機能
(1)分かるが目指す「授業を核とした学校づくり」・「聴き合う」関係の徹底を図る。
①教えるプロとしての自覚を持ち、分かる授業で生徒を学習に集中させる。
②生徒指導の3機能を生かした授業づくり(自己存在感・自己決定・共感的な人間関係)
(2)規律ある授業を展開する。
①児童が学級の友人や教職員と信頼できる関係を結び、規律正しい態度で授業や行事に参加出来るように、学習規律を確立することが必要である。授業に安心して参加でき、共に学び合い、何でも相談し合える学級づくり、学校づくりを行う。
【こんなことが言える教室】 ☆わからない ☆教えて ☆やめて |
以下の指導を行う。
【みんなのやくそく】 ☆自分がされて いやなことは 人にしない。 言わない。 |
【教室では】 〇身の回りの整理整とん ・靴をそろえる。 ・ロッカーの整理 ・机の中の整理 ・ゴミを落とさない ・学習用具の準備 |
【授業では】 気づく 感じる 教える そして 伝え合う |
【聴き合う】 友だちの話を目と心で しっかり聴いてあげる
|
【聴き合う】 友だちの話を目と心で しっかり聴いてあげる |
【聴き合う】 友だちの話を目と心で しっかり聴いてあげる |
【聴き合う】 友だちの話を目と心で しっかり聴いてあげる |
【聴き合う】 友だちの話を目と心で しっかり聴いてあげる |
【聴き合う】 友だちの話を目と心で しっかり聴いてあげる |
【聴き合う】 友だちの話を目と心で しっかり聴いてあげる |
(3)児童一人ひとりが自らの役割を自覚し、責任をもって役割を果たす学級経営を展開する。
①特に集合指導・給食指導・清掃指導を充実させることが児童の公正・公平な集団づくりに影響を与える。
②支援や配慮を要する児童をどのように支えるかを工夫することで、児童一人ひとりの居場所づくりを充実させる。
◇個別教育相談の実施◇
児童と担任、児童と担任外の職員との信頼関係の下、児童一人ひとりと教育相談を行う事により、児童の様子を確認し、友人関係や学習面での悩み等を把握する機会とする。
全校一斉に2回実施する。また、随時、児童の実態に応じ、担任や養護教諭、その他の職員と児童の教育相談を行う。
【実施日】
1回目:令和3年 6月 日( )~ 6月 日( )
2回目:令和3年10月 日( )~10月 日( )
◇定期的なアンケートの実施◇
① いじめに関するアンケートを月に1回実施する。(生徒指導ファイルと関連づけて)
アンケート内容については別に定める。
② 村教委による「i-check」の実施(5・6年)
(4)学校行事を通して、児童一人ひとりが活躍できる場を設定する。
(5)人権教育や道徳教育を充実させる。
①「いじめは相手の人権を踏みにじる行為であり、決して許されるものではない」ことを人
権教育の取り組みを通して理解させる。
②児童は、心根が揺さぶられる教材や資料に出会い、人としての「気高さ」や「心づかい」、「やさしさ」等に触れれば、自分自身の生活や行動を省み、いじめの抑止につながると考えられる。
3 保護者や地域へのはたらきかけ
(1)どの子どもも、いじめの加害者にも被害者にもなりうることを意識し、いじめに加担しないよう指導に努める。
(2)子どもの規範意識を養うために、家庭でのルール設定やマナーの指導を行う。
※「家(や)~なれ~運動」の推進
(3)家庭での手伝いや役割を与え、子どもを認め、褒める。
(4)基本的な生活習慣を整え、心の安定を図る。
(5)地域の子どもへの声かけ・あいさつを通して「地域の子は地域で育てる」雰囲気を醸成。
(6)学校評価アンケートにいじめの取り組みに関する項目を設け、取り組み内容を評価し、次の取り組みに生かす。
4 いじめの未然防止のための職務別ポイント 「聴き合う」関係の徹底
(1)学級担任等
①日常的にいじめの問題に触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学級
全体に醸成する。
②はやしたてたり見て見ぬふりをする行為もいじめを肯定していることを理解させ、いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。
③一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくりを進める。
④教職員の不適切な認識や言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。
(2)養護教諭
①学校保健委員会等の学校の教育活動の様々な場面で命の大切さを取り上げる。
(3)生徒指導担当教員
①いじめの問題について校内研修や職員会議で積極的に取り上げ、教職員間の共通理解を図る。
◇生徒指導委員会の実施◇(全体での共通理解の場として)
毎週、職員連絡会にて、各学年の様子や個別に指導・援助を要する児童について確認すると共に、その対応策について話し合う。
◇いじめ防止に関する校内研修◇
いじめについての共通理解、いじめ対応についての研修、重大事態発生時の対応についての研修を行う。
②日頃から関係機関等を定期的に訪問し、情報交換や連携に取り組む。
(4)管理職
①全校集会などで校長が日常的にいじめの問題に触れ、「いじめは人間として絶対に許されな
い」との雰囲気を学校全体に醸成する。
②学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進等
に計画的に取り組む。
③児童が自己有用感を高められる場面や、困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積
極的に設けるよう教職員に働きかける。
④いじめの問題に児童自らが主体的に参加する取り組みを推進する。
Ⅲ いじめの早期発見 「聴き合う」関係の徹底を通して
いじめは、早期発見することが、早期の解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員と生徒との信頼関係の構築に努めることが大切である。いじめは、教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さない認知能力を向上させることが求められる。
また、児童に関わるすべての教職員の間で情報を共有し、保護者とも連携して情報を収集することが大切である。
1 教職員のいじめに気づく力を高めるためには
(1)児童の立場に立つ
①児童一人ひとりを人格のある人間としてその個性と向き合い、人権を守り尊重した教育活動
を行わなければならない。そのためには、教職員が人権感覚を磨き、児童の言葉をきちんと
受け止め、児童の立場に立ち、児童を守るという姿勢が大切である。
(2)生徒を共感的に理解する
①集団の中で配慮を要する児童に気づき、児童の些細な言動から、表情の裏にある心の叫びを
敏感に感じとれるような感性を高めることが求められている。そのためには、児童の気持ちを受け入れることが大切であり、共感的に児童の気持ちや行動・価値観を理解しようとするスキルを高めることが必要である。
2 いじめ発見のきっかけ
「平成27年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より
(1)調査結果より
① いじめの発見のきっかけは、・「アンケート調査など学校の取組により発見」は51.4%で最も多く、続いて・「本人からの訴え」は17.2%、・「学級担任が発見」は11.8%である。
(2)調査結果から見えるポイント
①いじめの発見のきっかけは担任以外の教職員の発見が多いことから、教職員の情報共有の在り方が大切になる。また、本人からの訴えも増えるため、訴えがあったときの対応が重要になる。
②長い時間を共有している担任でさえ「いじめの発見」が困難なことから、いじめの発見においても全教職員・保護者・地域と一丸となって取り組まなければならない。
3 いじめの態様・いじめの特性について
いじめの態様について、その行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合は、いじめられている児童を守り通すという観点から、毅然とした対応をとることが必要である。
(1)いじめの態様
分類 |
抵触する可能性のある 刑罰法規 |
①冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる。 |
脅迫、名誉棄損、侮辱 |
②仲間はずれ、集団による無視。 ※刑罰法規には抵触しないが、他のいじめと同様に毅然とした対応が必要 |
|
③軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 |
暴行 |
④ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 |
暴行、傷害 |
⑤金品をたかられる。 |
恐喝 |
⑥金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 |
窃盗、器物損壊 |
⑦いやなことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 |
強要、強制わいせつ |
⑧パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 |
名誉棄損、侮辱 |
(2)いじめの特性(いじめが見えにくいのは)
①いじめは大人の目に付きにくい時間や場所を選んで行われている。
ア 無視やメールなど客観的に状況を把握しにくい形態で行われている。【時間と場所】
イ 遊びやふざけあいのような形態、被害者なのに加害者と仲の良い一員のような形態、部活動の練習のふりをして行われている形態がある。【カモフラージュ】
②いじめられている本人からの訴えは少ない
いじめられている生徒には・・・
ア 親に心配をかけたくない。 イ いじめられる自分はダメな人間だ。
ウ 訴えても大人は信用できない。 エ 訴えたらその仕返しが怖い。
などといった心理が働く
③ネット上のいじめは最も見えにくい。
ア ネット上でいじめにあっている兆候は学校ではほとんど見えない。家庭で「メール着信
があっても出ようとしない」「最近パソコンの前に座らなくなっている」などの兆候があれば、いじめにあっている可能性があることを保護者に伝え、いじめが疑われる場合
は即座に学校へ連絡するよう依頼しておく必要がある。
4 早期発見のための手だて
いじめの早期発見の基本は(1)児童のささいな変化気づくこと、(2)気づいた情報
を確実に共有すること、(3)(情報に基づき)速やかに対応すること、である。
「文部科学省 生徒指導リーフ増刊号 いじめのない学校づくり「学校いじめ防止基本方針策定Q&A」
キーワードは「見過ごし、(気づきながら)見逃し、先延ばしは絶対にダメ」
(1)日々の観察 ~児童がいるところには、教職員がいる~
休み時間や昼休み、放課後の雑談等の機会に、児童の様子に目を配る。「児童がいるところには、教職員がいる」ことを目指し、児童と共に過ごす機会を積極的に設けることは、いじめ発見に効果がある。また、教室には日常的にいじめの相談窓口があることを知らせる掲示をすることが大切である。
(2)観察の視点 ~集団を見る視点が必要~
成長の発達段階からみると、児童は小学校中学年以降からグループを形成し始め、発達の個
人差も大きくなる時期でもあることから、その時期にいじめが発生しやすくなる。担任を中心に情報を収集し学級内にどのようなグループがあり、そのグループ内の人間関係がどうであるかを把握する必要がある。また、気になる言動が見られた場合、グループに対して適切な指導を行い、関係修復にあたることが必要である。
(3)観察の方法 ~児童とのやりとりから生まれる信頼関係~
①日頃の教育活動でやっていることをより意識的、積極的に行う。
ア 出席点呼で生徒の顔を見る イ 個人ノート ウ 保健室の様子
②関係職員による教育相談の活用。
③学校カウンセラーなど関係機関の活用。
④いじめアンケートの活用。
(4)奥間小学校の日課表に沿ったいじめの観察項目
項目 |
時程 |
観察項目 |
登校 |
8:00~8:10 |
・遅刻や欠席が急に目立ってきていないか。 |
出席点検 朝の活動 |
8:15~8:25 |
・児童の顔色や健康状態。 ・特定の児童へのひやかしなどがないか。 |
1校時~ 6校時 |
8:45~15:30 |
・児童の顔色や健康状態。 ・授業に対する意欲が急激に低下していないか。何もせずに居眠りをする。忘れ物が多い。保健室へやたら行きたがる等。 ・グループ活動に参加していない。参加しようとしない。 ・特定の児童の発表をひやかす。児童同士で目配せをして笑う。 ・特定の児童の誹謗中傷が書かれた手紙を児童間で回す。 |
休み時間 |
各校時の間 |
・特定の児童がからかわれている。殴られている。 ・児童間でふざけ合いのような感じで、殴り合っている。 ・今まである集団と教室移動を共にしていたが、一人で移動するようになっている。 ・教室移動の際に、特定の児童が他の児童たちの学習用具をたくさん持っている。 |
給食準備 |
12:20~12:35 |
・いつも特定の児童が給食準備をしている。 ・給食配膳の際、特定の児童の分量が多く、特定の児童の分量が少ない。 |
食事 |
12:35~12:55 |
・特定の児童が立ち歩き、他の児童の給食をもらう。(デザートなど) ・特定の児童に給食のおかわりをお願い(命令)する。 ・特定の児童が苦手にしている料理がその児童の器に大量に盛られている。 |
片付づけ |
12:55~13:05 |
・特定の児童がいつも片付けを押し付けられている。 |
清掃 |
13:05~13:20 |
・清掃すべきメンバーが全員そろっておらず、特定の児童がいつも清掃をしている。 ・特定の児童が清掃中に水をかけられたり、服を汚されたりしている。 |
休憩 |
13:20~13:45 |
・ある児童が、仲の良かった集団から離れ、教室に一人いることが多くなった。 ・休憩中に使用したボールなどの用具の片付けを特定の児童がやっている。 |
帰りの会 |
15:30~15:40 |
・特定の児童に配布物が配布されない。 ・机やイスが、隣りの児童や近隣のグループから不自然な形で離されて置かれている。 ・特定の児童の机などに誹謗中傷の内容の落書きがされている。 |
部活動 |
|
・部活動で必要なものがなくなる、隠される。 ・部活動を辞めたいと急に言ってきた。 ・一緒に活動する部員が以前と変化した。 |
(5)情報の共有
児童の観察から得られた情報は適切な方法で共有する必要がある。以下にその例を挙げる。
①メモ(付箋紙)等の活用。
②週案の活用。
③必要に応じて、関係職員による相談を行う。(ケース会議)
※必ずしも設定された相談ではなく、普段の会話の中で情報交換を行う。
④担任1人の判断ではなく、第三者(校長、教頭、養護教諭など)からもいじめの有無を判断する【二重チェック】
5 相談しやすい環境づくりをすすめるためには
児童が、教職員や保護者へいじめについて相談することは、非常に勇気がいる行為である。いじめている側から「チクった」と言われて、いじめの対象になり、さらにいじめが助長されたりする可能性があることを教職員が十分に認識し、その対応について細心の注意を払うべきである。その対応如何によっては、教職員への不信感を生み、その後に情報が入らなくなり、いじめが潜在化することが考えられる。
(1)本人からの訴えには
①心身の安全を保証する。
日頃から「よく言ってくれたね。全力で守るからね。」という、教職員の姿勢を伝えるとともに、実際に訴えがあった場合には全力で守る手だてを考えねばならない。保健室や面談室等の一時的に危険を回避する時間や場所を提供し、担任やカウンセラーを中心に、本人の心のケアに努めるとともに、具体的に心身の安全を保証する。
②事実関係や気持ちを傾聴する。
「あなたを信じているよ。」という姿勢で、疑いをもつことなく傾聴する。
※事実関係の客観的な把握にこだわり、状況の聴取だけにならないように注意する。
(2)周りの児童からの訴えには
①いじめを訴えたことにより、その児童へのいじめが新たに発生することを防ぐため、他の児童たちから目の届かない場所や時間を確保し、訴えを真摯に受け止める。
②「よく言ってきたね。」とその勇気ある行動を称え、情報の発信元は、絶対に明かさないことを伝え、安心感を与える。
(3)保護者からの訴えには
①保護者がいじめに気づいた時に、即座に学校へ連絡できるよう、日頃から保護者との信頼関係を築くことが大切である。
②問題が起こった時だけの連絡や家庭訪問では、信頼関係は築けない。問題が起こっていない時こそ、保護者との信頼関係を築くチャンスである。日頃から、児童の良いところや気になるところ等、学校の様子について連絡しておくことが重要である。
③児童の苦手なところやできていない点を一方的に指摘されると、保護者は自分自身のしつけや子育てについて、否定されたと感じることもある。保護者の気持ちを十分に理解して接することが大切である。
6 いじめの早期発見のための職務別ポイント
(1)学級担任等
①日頃からの児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す小さな変化や危険信
号を見逃さないようアンテナを高く保つ。
②休み時間・放課後の生徒の雑談や日記等を活用し、交友関係や悩みを把握する。
③個人面談や保護者会の機会を活用し、教育相談を行う。
(2)養護教諭
①保健室を利用する児童との雑談の中などで、その様子に目を配るとともに、いつもと何か
違うと感じた時は、その機会を捉え悩みを聞く。
(3)生徒指導担当教員・教育相談担当教員
①定期的なアンケート調査や教育相談の実施等に計画的に取り組む。
②保健室やスクールカウンセラー等による相談室の利用、電話相談窓口について周知する。
(4)管理職
①児童及びその保護者、教職員がいじめに関する相談を行うことができる体制を整備する。
②学校における教育相談が、児童の悩みを積極的に受け止められる体制となり、適切に機能しているか、定期的に点検する。
③休み時間や昼休みの校内巡視や、放課後の校区内巡視において、子どもが生活する場の異常の有無を確認する。
Ⅳ いじめへの早期対応
1 「いじめ防止対策委員会」について
いじめ問題への取り組みにあたっては、学校長のリーダーシップのもとに「いじめを根絶する」という強い意志を持ち、学校全体で組織的な取り組みを行う必要がある。そのためには、早期発見・早期対応はもちろんのこと、いじめを生まない土壌を形成するための「予防的」「開発的」な取り組みを、あらゆる教育活動において展開することが求められる。奥間小学校においては、いじめ問題への組織的な取り組みを推進するため、学校長が任命したいじめ問題に特化した機動的な「いじめ防止対策委員会」を設置し、そのチームを中心として、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。また、組織が有効に機能しているかについて、定期的に点検・評価を行い、生徒の状況や地域の実態に応じた取り組みを展開していく。
(1)「いじめ防止対策委員会」の構成員について
「いじめ防止対策委員会」の構成員は、校長、教頭、教務・生徒指導主任、担任、養護教諭とする。
(※必要に応じて学年主任、特別支援コーディネーター、支援員、スクールカウンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー(SSW)、青少協、駐在所職員、関係職員も参加する)
(2)「いじめ防止対策委員会」組織体制
いじめ防止対策委員会 |
<構成員> 校長、教頭、教務、生徒指導主任、担任、養護教諭、 (※必要に応じて学年主任、特別支援コーディネーター、支援員、SC、SSW、青少協、駐在所職員、関係職員) |
いじめ発生 |
緊急対応会議 |
<対応班> 教頭、生徒指導主任、担任等 |
<調査班> 担任、養護教諭等 |
2 いじめ対応の基本的な流れ
いじめ情報のキャッチ |
③保護者との連携 |
●つながりのある教職員を中心に、即日、関係生徒(加害、被害とも)の家庭訪問等を行い、事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。
|
①正確な実態把握 |
②指導体制、方針決定 |
③児童への指導・支援 |
④今後の対応 |
●当事者双方、周りの児童から聴き取り、記録する。 ●個々に聴き取りを行う。 ●関係教職員と情報を共有し、正確に把握する。 ●ひとつの事象にとらわれず、いじめの 全体像を把握する。 |
●指導のねらいを明確にする。 ●すべての教職員の共通理解を図る。 ●対応する教職員の役割分担を考える。 ●教育委員会、関係機関との連携を図る。 |
●継続的に指導や支援を行う。 ●カウンセラー等の活用も含め心のケアにあたる。 ●心の教育の充実を図り、誰もが大切にされる 学級経営を行う。
|
●いじめられた児童を保護し、その児童にとって信頼できる人(友人、教員、家族、地域の人)と連携し、寄り添える体制をつくる。 ●いじめた児童に、相手の苦しみや痛みに思いをよせる指導を十分に行う中で「いじめは決して許されない行為である」という人権意識をもたせる。 ●いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、いじめを止めることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。 |
●「いじめ防止対策委員会」を招集する。 ●いじめられた児童を徹底して守る。 ●見守る体制を整備する。 (登下校、休み時間、清掃時間、放課後等) |
3 いじめ発見時の緊急対応
いじめを認知した教職員は、その時に、その場で、いじめを止めるとともに、いじめ
にかかわる関係者に適切な指導を行わなければならない。あわせて、ただちに学級担任、
生徒指導担当(いじめ防止対策委員会)に連絡し、管理職に報告する。
(1)いじめられた児童・いじめを知らせた児童を守り通す
①いじめられていると相談に来た児童や、いじめの情報を伝えに来た児童から話を聴く場合は、
他の児童の目に触れないよう、場所、時間等に慎重な配慮を行う。また、事実確認は、いじ
められている児童といじめている児童を別の場所で行うことが重要である。
②状況に応じて、いじめられている児童、いじめ情報を伝えた児童を徹底して守るため、登下
校、休み時間、清掃時間、放課後等においても教職員の目の届く体制を整備する。
(2)事実確認と情報の共有
①いじめの事実確認においては、いじめの行為を行うに至った経過や心情などをいじめてい
る児童から聴き取るとともに、周囲の児童や保護者など第三者からも詳しく情報を得て、
正確に把握する。なお、保護者対応は、複数の教職員(教頭・担任・生徒指導担当)で対応し、事実に基づいて丁寧に行う。
②短時間で正確な事実関係を把握するため、複数の教職員で対応することを原則とし、管理
職等の指示のもとに教職員間の連携と情報共有を随時行う。
③把握すべき情報例
ア 誰が誰をいじめているのか?・・・・・・・・・・・・・【被害者と加害者の確認】 イ いつ、どこで起こったのか?・・・・・・・・・・・・・【時間と場所の確認】 ウ どんな内容のいじめか?どんな被害をうけたのか?・・・【内容】 エ いじめのきっかけは何か?・・・・・・・・・・・・・・【背景と要因】 オ いつ頃から、どのくらい続いているのか?・・・・・・・【期間】 ※児童の個人情報は、その取扱いに十分注意すること |
4 いじめが起きた場合の対応
(1)いじめられた児童に対して
①児童に対して
ア 事実確認とともに、まず、つらい今の気持ちを受け入れ、共感することで心の安定を図る。
イ 「最後まで守り抜くこと」「秘密を守ること」を伝える。
ウ 必ず解決できる希望がもてることを伝える。
エ 自信を持たせる言葉をかけるなど、自尊感情を高めるよう配慮する。
②保護者に対して
ア 発見したその日のうちに、家庭訪問等で保護者に面談し、事実関係を直接伝える。
イ 学校の指導方針を伝え、今後の対応について協議する。
ウ 保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。
エ 継続して家庭と連携を取りながら、解決に向かって取り組むことを伝える。
オ 家庭で生徒の変化に注意してもらい、どのような些細なことでも相談するよう伝える。
(2)いじめた児童に対して
①児童に対して
ア いじめた気持ちや状況などについて十分に聞き、児童の背景にも目を向け指導する。
イ 心理的な孤立感・疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮のもと、毅然とした対応と粘り強い指導を行い、いじめが人として決して許されない行為であることやいじめられる側の気持ちを認識させる。
②保護者に対して
ア 正確な事実関係を説明し、いじめられた児童や保護者のつらく悲しい気持ちを伝え、よりよい解決を図ろうとする思いを伝える。
イ 「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し、事の重大さを認識させ、家庭での指導を依頼する。
ウ 児童の変容を図るために、今後のかかわり方などを一緒に考え、具体的な助言をする。
(3)周りの児童たちに対して
①当事者だけの問題にとどめず、学級及び学年、学校全体の問題として考え、いじめの傍観
者からいじめを抑止する仲裁者への転換を促す。
②「いじめは決して許さない」という毅然とした姿勢を、学級・学年・学校全体に示す。
③はやし立てたり、見て見ぬふりをする行為も、いじめを肯定していることを理解させる。
④いじめを訴えることは、正義に基づいた勇気ある行動であることを理解させるよう指導を
する。
⑤いじめに関するマスコミ報道や、体験事例等の資料をもとにいじめについて話し合い、自
分の問題として意識させる。
(4)継続した指導
①いじめが解消したと見られる場合でも、引き続き十分な観察を行い、折に触れて必要な指
導を継続的に行う事を怠ってはならない。解消の判断は、担任だけではなく第三者(校長、教頭、養護教諭など)も判断する。【二重チェック】
②教育相談、日記、手紙などで積極的にかかわり、その後の状況にについて把握に努める。
③いじめられた児童の良さを見つけ、褒めたり、認めたりして肯定的にかかわり、自信を取
り戻させる。
④いじめられた児童、いじめた児童双方にカウンセラーや関係機関の活用を含め、心のケア
にあたる。
⑤いじめの発生を契機として、事例を検証し、再発防止・未然防止のために日常的に取り組
むことを洗い出し、実践計画を立て、いじめのない学級づくりへの取り組みを強化する。
5 インターネット上のいじめへの対応
インターネットの特殊性による危険を十分に理解した上で、ネット上のトラブルに
ついて最新の動向を把握し、情報モラルに関する指導力の向上に努める必要がある。
「ネット上のいじめ」を発見した場合は、書き込みや画像の削除等、迅速な対応
を図るとともに、人権侵害や犯罪、法律違反など、事案によっては、警察等の専門
的な機関と連携して対応していくことが必要である。
(1)ネット上のいじめとは
パソコンや携帯電話・スマートフォンを利用して、特定の子どもの悪口や誹謗中傷等をイン
ターネット上のWebサイトの掲示板などに書き込んだり、メールを送ったりするなどの方
法により、いじめを行うもの。
(2)トラブルの事例
※子どもたちが事件に巻き込まれた事例だけでなく、子どもたちがインターネットをどのよう
に使っているか保護者とともに調査することも必要である。
ネット上のいじめ |
特殊性による危険 |
ア メール上のいじめ |
●匿名性により、自分だとは分からなければ何を書いてもかまわな いと、安易に誹謗中傷が書き込まれ、被害者にとっては、周囲の みんなが誹謗中傷していると思うなど、心理的ダメージが大きい。 |
イ ブログでのいじめ |
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ウ チェーンメールでのいじめ |
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エ 学校非公式サイト (学校裏サイト)でのいじめ |
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オ SNSから生じたいじめ |
●掲載された個人情報や画像は、情報の加工が容易にできることか ら、誹謗中傷の対象として悪用されやすい。 ●スマートフォンで撮影した写真を安易に掲載した場合、写真に付 加された位置情報(GPS)により自宅等が特定されるなど、利 用者の情報が流出する危険性がある。 |
カ 動画共有サイトでのいじめ |
●一度流出した個人情報は、回収することが困難であるだけでなく、不特定多数の者に流れたり、アクセスされたりする危険性がある。 |
※ブログ・・「ウェブログ」の略。個人や数人のグループで管理運営され、日記のように更新される
Webサイト。
※SNS・・「ソーシャルネットワーキングサービス」の略。コミュニティ型の会員制のWebサイト。
(3)未然防止のためには
学校での情報モラルの指導だけでは限界があり、家庭での指導が不可欠であることから、保護者と緊密に連携・協力し、双方で指導を行う事が重要である。
①未然防止の観点から保護者へ伝えたいこと
ア 児童たちのパソコンや携帯電話等を第一義的に管理するは家庭であり、フィルタリ
ングだけではなく、家庭において児童を危険から守るためのルールづくりを行うこと、特に携帯電話を持たせる必要性について検討すること。
イ インターネットへのアクセスは、「トラブルの入り口に立っている」という認識や、
知らぬ間に利用者の個人情報が流出するといったスマートフォン特有の新たなトラブルが起こっているという認識をもつこと。
ウ 「ネット上のいじめ」は、他の様々ないじめ以上に児童に深刻な影響を与えることを認識すること。
②早期発見の観点から保護者へ伝えたいこと
ア 家庭では、メールを見たときの表情の変化など、トラブルに巻き込まれた児童が見
せる小さな変化に気づけば躊躇なく問いかけ、即座に、学校へ相談すること。
(4)情報モラルに関する指導の際、児童に理解させるポイント
①誹謗中傷を書き込むことは、「いじめ」であり、決して許される行為ではないこと。
②発信した情報は、多くの人にすぐに広まること。
③匿名でも書き込みをした人は、特定できること。
④違法情報や有害情報が含まれていること。
⑤書き込みが原因で、思わぬトラブルを招き、被害者の自殺だけでなく、傷害など別
の犯罪につながる可能性があること。
⑥一度流出した情報は、簡単に回収できないこと。
(5)関係機関と連携したネット上の書き込みや画像等への対応
①書き込みや画像の削除やチェーンメールへの対応等、具体的な対応方法を子ども、保
護者に助言し、協力して取り組む必要がある。
②学校、保護者だけでは解決が困難な事例が多く、警察等の専門機関との連携が必要に
なる。
③ネット上の書き込み等の削除の手順例
|
6 いじめへの早期対応のための職務別ポイント
(1)学級担任等、養護教諭
①いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。(暴力を伴ういじめ
の場合は、複数の教員が直ちに現場に駆けつける)
②児童や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴す
る。
③発見・通報を受けた場合は、速やかに関係児童から聴き取るなどして、いじめの正確な実
態把握を行う。その際、他の児童の目に触れないよう、聴き取りの場所、時間等に慎重な
配慮を行う。
④いじめた児童が複数いる場合は、同時刻にかつ個別に聴き取りを行う。
⑤教職員、児童、保護者、地域住民、その他からいじめの情報を集める。その際得られた情報は確実に記録に残す。
⑥一つの事象にとらわれ過ぎず、いじめの全体像を把握する。
⑦家庭訪問(加害、被害とも。また、学級担任を中心に複数人数で対応)等により、迅速に
事実関係を伝えるとともに、今後の学校との連携方法について話し合う。
⑧いじめられた児童を徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り保護者の
不安を除去する。
⑨事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した、いじめ事案に関する情報を適
切に提供する。
(2)管理職、学年主任、生徒指導担当教員等
①正確な実態把握に基づき、指導・支援体制を組む。(学級担任等、養護教諭、生徒指導担
当教員、管理職などで役割を分担)
②「いじめられた児童や、いじめた児童への対応」、「その保護者への対応」、「教育委員会や
関係機関等との連携の必要性の有無」等について学校内でいじめ対応の体制をつくる。
③ささいな兆候であっても、いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わる。
④児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署
に通報し、適切に援助を求める。
⑤状況に応じて、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、警察官経験者等の
協力を得るなど、対応に困難がある場合のサポート体制を整えておく。
⑥指導記録等を確実に保存し、児童の進学・進級や転学に当たって、適切に引き継ぎを行う。
⑦現状を常に把握し、随時、指導・支援体制に修正を加え、「組織」でより適切に対応する。
7 「重大事態」への対処について
いじめ防止対策推進法においては、「重大事態」への対処についても、各学校でその在り方についても各学校の「いじめ防止基本方針」に明記することとなっている。以下にその在り方についてまとめた。
(1)「重大事態」とは
①いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い
があると認めるとき。
②いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
※「いじめにより」とは、各号に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることを意味する。
※第2号の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。
※また、児童生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。
【いじめ防止対策推進法第28条及びいじめ防止基本方針より】
(2)「重大事態」が発生した際の具体的な対処の手順
※原則として①~⑪の手順で対処が進んでいくものとする。
①奥間小学校から、国頭村教育委員会を経由して、国頭村長へ「重大事態」発生報告
を行う。その際、次のような項目等を報告する。
ア 被害児童の氏名・学年・性別。
イ 欠席期間・その他の児童の状況。
ウ 児童・保護者から重大事態である旨の訴えがある場合はその訴えの内容。
②国頭村教育委員会が「重大事態」についての調査主体(国頭村教育委員会か奥間小
学校)を判断する。
③調査主体が国頭村教育委員会の場合、「重大事態」の調査組織や調査組織の構成員
を決定する。
④調査主体が奥間小学校の場合、校内の「いじめ防止対策委員会」を母体とし、調査
を行う。その際には必要に応じて関係機関職員や専門家にも参加を依頼する。
⑤いじめられた当該児童からの聴き取りが可能な場合は、重大事態に関わる内容を聴き取る。聴取内容は、いじめ行為が「いつ(いつ頃から)」、「誰から行われ」、「どのような態様であったか」、「いじめを生んだ背景事情や児童の人間関係」「学校・教職員のこれまでの指導経緯」等が想定される。
⑥保護者、教職員(学級・学年・部活動)、関係する児童など、必要な対象者からも
聴き取りを行う。※⑤、⑥いずれにしても、情報を提供してくれた児童を守ること
を最優先した調査実施が必要である。
⑦「重大事態」発生から、1ケ月程度を目途に、聴取した内容を書面にとりまとめる。
⑧聴取した内容を踏まえて、当該児童が、学校に復帰できるよう、家庭と連携して、
今後の支援方策を検討する。
⑨聴取結果(及び支援方策)について、当該児童及び保護者に説明する。また、希望
する場合には、いじめを受けた児童又はその保護者の所見をまとめた文書を、聴取
の結果の報告に添えることができる旨を説明する。
⑩聴取の結果等の内容を書面にて国頭村長等に報告する。
⑪国頭村長等が当該「重大事態」と同種の事態の発生の防止のため必要があると認め
るときは、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査の結果について
調査(以下、再調査という。)を行うことができるとされている。国頭村長等によ
る再調査があれば、調査実施に協力する。
(3)「重大事態」聴取結果等のとりまとめ・報告事項の例(参考)
【文部科学省平成26年3月「いじめ防止対策推進法」第28条第1項第2号に係る「重大事態」への対処(周知依頼)文書より】
1.当該児童生徒 (学校名) (学年・学級・性別) (氏名) 2.欠席期間・当該児童生徒の状況 3.調査の概要 (調査期間) (調査組織) (外部専門家が調査に参加した場合は当該者の属性) 4.聴取内容 (1)当該児童生徒・保護者 (2)教職員 (3)関係する児童生徒・保護者 (4)その他 5.今後の当該児童生徒への支援方策 |
Ⅴ いじめ問題に取り組む体制
1 年間を見通したいじめ防止指導計画について
いじめの未然防止や早期発見のためには、学校全体で組織的、計画的に取り組む必
要がある。そのため、年度当初に組織体制を整えると同時に、年間の指導計画を立て
て、学校全体でいじめ問題に取り組むことが大切である。
計画を作成するにあたっては、教職員の研修、児童への指導、地域や保護者との連
携などに留意し、総合的にいじめ対策を推進することが重要である。
(1)校内研修の充実
①人権教育関係・いじめに関しての校内研修の充実
②授業研究会の充実を通して、いじめを生まない授業への取り組み研修
(2)いじめ防止基本方針の検証と評価について
教職員の基本方針の取り組みに対する自己評価をとともに、保護者評価などの学校の評価に取り入れる。客観的かつ適正に評価を行うとともに、学校評議員の意見等も参考に次年度の基本方針作成に生かしていく。
(2)いじめ防止指導を進めるにあたってのチェックポイント
①いじめの問題の重大性をすべての教職員が認識し、学校長を中心に未然防止「いじめを生
まない土壌づくり」(人権教育、道徳教育、特別活動等)に組織的に取り組んでいるか。
②いじめの態様や特質、原因、背景、具体的な指導上の留意点などについて職員会議や校内研修などの場で取り上げ、教職員間の共通理解を図っているか。
③いじめ問題について、特定の教職員が抱え込んだり、事実を隠したりすることなく、報告・連絡・相談を確実に行い、学校全体で組織的に対応しているか。
(3)いじめ防止指導年間計画
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
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職員会議等 |
・いじめ防止対策委員会 ・いじめ防止基本方針確認 |
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・学校評価アンケート実施(児童・保護者・教職員) |
・学校評価アンケート結果のまとめおよび、取り組み修正 |
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防止対策 |
人権の日 ・学級PTA等で保護者への啓発 ・授業規律の確認・徹底。分かる授業。 |
人権の日 村生徒指導連絡会
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人権の日 |
人権の日 |
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早期発見 |
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個別教育相談 |
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9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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職員会議等 |
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村生徒指導連絡会 |
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・学校評価アンケート実施(生徒・保護者・教職員)
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・学校評価アンケート結果のまとめおよび、取り組み修正
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村生徒指導連絡会 |
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|||
防止対策 |
人権の日
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人権の日
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人権の日 |
人権の日 人権週間の取り組み |
人権の日 |
人権の日 |
人権の日 |
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早期発見 |
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個別教育相談 |
|
|
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学級保護者会 |
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2 関係機関との連携
学校だけで解決が困難な事案に関しては、監督官庁や警察、地域等の関係機関と
の連携が不可欠である。連携を図るためには、管理職や生徒指導担当の教員を中
心として、日頃から学校や地域の状況についての情報交換などいわゆる「顔の見
える連携」が大切である。
いじめた児童のおかれた背景に、保護者の愛情不足等の家庭の要因が考えられ
る場合には、福祉事務所、民生・児童委員等の協力を得ることも視野に入れて対
応する必要がある。
(1)関係機関連絡先一覧
相談機関名 |
電話番号 |
受付時間 |
所在地 |
備考 |
名護警察署 生活安全課少年係 |
0980- 52-0110 |
|
東江5丁目 21-9 |
警察 |
辺土名交番 |
0980- 41-2105 |
|
辺土名 7番地 |
警察 |
コザ児童相談所 |
098-937- 0859 |
月~金9:00~16:30 (休)土・日・祝祭日・ 年末年始 |
沖縄市知花 529-1 |
|
地方法務局 名護支局 人権相談所 |
0980- 52-2729 |
|
名護市宮里 452-3 |
|
沖縄県立総合教育 センター 教育相談研究室 |
098-933- 7518(内223) 教育相談専用ダイヤル 098-933-7537 |
|
沖縄市与儀 589 |
|
北部福祉保健所 家庭児童相談室 |
0980- 52-0051 |
月~金8:30~17:15 (祝日除く) |
名護市大中 2-13-1 |
|
国頭村民生委員 児童委員 |
0980- 41―2415 |
|
辺土名 1709 |
社会福祉協議会 |
子どもの人権 110番 |
0120- 007-110 |
月~金 8:30~17:15 |
那覇地方 法務局 |
電話相談 |
沖縄いのちの電話 |
098- 888-4343 |
年中無休 10:00~23:00 |
沖縄いのちの 電話 |
電話相談 |
ヤングテレホンコーナー
(少年サポートセンター) |
098-862-0111
0120-276-556 |
月~金9:30~18:15 (休)土・日・祝祭日・ 年末年始 |
南部合同庁舎 5F |
電話相談 |
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3 いじめ早期発見のためのチェックリスト
(1)いじめが起こりやすい・起こっている集団
□ 朝いつも誰かの机が曲がっている □ 教職員がいないと掃除がきちんとできない □ 掲示物が破れていたり落書きがあったりする □ グループ分けをすると特定の子どもが残る □ 班にすると机と机の間に隙間がある □ 特定の子どもに気を遣っている雰囲気がある □ 学級やグループの中で絶えず周りの顔色をうかがう子どもがいる □ 自分たちのグループだけでまとまり、他を寄せつけない雰囲気がある □ 些細なことで冷やかしたりするグループがある □ 授業中、教職員に見えないように消しゴム投げをしている |
(2)いじめられている児童
●日常の行動・表情の様子 □ わざとらしくはしゃいでいる □ おどおど、にやにや、にたにたしている □ いつもみんなの行動を気にし、目立たないようにしている □ 下を向いて視線を合わせようとしない □ 顔色が悪く、元気がない □ 早退や一人で下校することが増える □ 遅刻・欠席が多くなる □ 腹痛など体調不良を訴えても保健室へ行きたがる □ ときどき涙ぐんでいる □ 友だちに悪口を言われても言い返さなかったり、愛想笑いをしたりする ●授業中・休み時間 □ 発言すると友達から冷やかされる □ 一人でいることが多い □ 班編制の時に孤立しがちである □ 教室へいつも遅れて入ってくる □ 学習意欲が減退し、忘れ物が増える □ 教職員の近くにいたがる □ 教職員がほめると冷やかされたり、陰口を言われたりする ●昼食時 □ 好きな物を他の児童にあげる □ 食事の量が減ったり、食べなかったりする □ 食べ物にいたずらされる ●清掃時 □ いつも雑巾がけやごみ捨ての当番になっている □ 一人で離れて掃除をしている ●その他 □ トイレなどに個人を中傷する落書きが書かれる □ 持ち物や机、ロッカーに落書きをされる □ 持ち物が壊されたり、隠されたりする □ 理由もなく成績が突然下がる □ 部活動を休むことが多くなり、やめると言い出す □ 服に靴の跡がついている □ ボタンがとれたり、ポケットが破れたりしている □ 手や足にすり傷やあざがある □ けがの状況と本人が言う理由が一致しない □ 必要以上のお金を持ち、友だちにおごるなどする |
(3)いじめている児童
□ 多くのストレスを抱えている □ 家や学校で悪者扱いされていると思っている □ あからさまに、教職員の機嫌をとる □ 特定の児童のみ強い仲間意識をもつ □ 教職員によって態度を変える □ 教職員の指導を素直に受け取れない □ グループで行動し、他の児童に指示を出す □ 他の児童に対して威嚇する表情をする □ 活発に活動するが他の児童にきつい言葉をつかう |